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協会主催イベントへの参加に伴う情報の取り扱いに関する規則
協会主催イベントへの参加に伴う情報の取り扱いに関する規則
第1条
(目的)
本規則は、日本視覚障害ヘルスキーパー協会(以下「当協会」と記す)が運営する研修会、交流イベント、セミナー等、一切の主催イベント(以下「協会イベント」と記す)において提供する情報に関し、当協会の正会員および準会員(以下「会員」と記す)、及び非会員で協会イベントに参加したもの(以下「参加者」と記す)が協会イベントに起因して知りえた第3条で定義する秘密情報(以下「秘密情報」と記す)の適正な取り扱い、及び協会イベント内での情報収集に関する禁止事項について定めることを目的とする。
第2条(本規則の適用範囲)
参加者は、協会イベントの申し込みを行った時点をもって、本規則を承諾したものとみなす。
第3条
(秘密情報の定義)
本規則において「秘密情報」とは、以下の情報を指す。
( 1 会員の連絡先に関する情報。
( 2 オンラインによる協会イベントへの入場のための情報(URL、パスワード等)。
( 3 今回参加する協会イベント(以下「本イベント」と記す)で提供される症例報告等の個人に関する機微な情報。
( 4 本イベントのために配布又は配信された資料に記載された情報。
( 5 本イベントにて、第4条で禁止している行為のうち、当協会主催者(以下「主催者」と記す)より承諾を得て行った行為によって取得した情報。
( 6 個人情報保護法第2条1項に定める「個人情報」。
( 7 本イベントの開催前、あるいは本イベントの冒頭にて、主催者または講師やパネラー等(以下「登壇者」と記す)、及び本イベントに参加の会員および参加者より秘密として指定された情報。
第4条
(協会イベント参加における禁止行為)
( 1 本イベントの内容及び配布物の頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行うこと
( 2 主催者の承諾を得ずに録音、録画、撮影、配信を行うこと
( 3 本イベントの開催前、あるいは本イベントの冒頭にて、主催者および登壇者から指定された禁止行為を行うこと
第5条
(秘密情報取得者の範囲
( 1 会員
( 2 本イベントの参加者
( 3 登壇者の申し出により、本イベントに参加していない会員に対し、秘密情報の取得の権利を与えないことができる。
第6条
(秘密保持義務の内容)
( 1 第5条で定めた秘密情報取得者(以下「情報取得者」と記す)は、取得した秘密情報を自らの責任で厳重に管理し、使用に当たっては個人利用に限る。
( 2 情報取得者は、3項で定めた例外を除き、いかなる場合においても第三者に秘密情報を漏らしてはならない。
( 3 本イベントにて秘密情報を提供した当事者の承諾により、特定の第三者(以下受益者」と記す)に対し秘密情報の一部開示を認められた場合においても、その範囲を超えて秘密情報を漏らしてはならない。また、その範囲で秘密情報を渡したときは、受益者に対し秘密情報を渡した情報取得者(以下「受託者」と記す)は、本規則を受益者に提示し守らせる義務を追うとともに、受益者が本規則に違反した場合には、受益者に対しても本規則が適用されると同時に、受託者は受益者と同党の責任を追う。
第7条
(事故発生時における報告の義務)
( 1 情報取得者は、自らの管理する秘密情報が流出したことを認識した時点で、速やかに当協会役員までその旨を詳細に報告しなければならない。
( 2 情報取得者は、自らが管理していない秘密情報が流出する恐れがある、あるいは流出している事象を発見した場合には、速やかに当協会役員にその旨を報告しなければならない。
第8条
(規則違反による罰則等)
( 1 本規則に反したことが分かった時点をもって、本イベントへの参加の権利が消滅するとともに、それまでに取得した協会イベントに起因する秘密情報のすべての所有権を剥奪する場合がある
( 2 本規則に違反した会員は、「入退会の手続きに関する規則第5条1項」により、除名の対象となる場合がある
( 3 本規則に違反した参加者は、当協会への入会承認手続きにおいて、不の審査要件となる場合がある
( 4 情報取得者が、協会イベントに起因し又は関連して当協会に損害を与えた場合、当該情報取得者は当協会に対し一切の損害を賠償するものとする。また、協会イベントに起因し又は関連して、情報取得者と他の情報取得者その他の第三者間で紛争が発生した場合、当該情報取得者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を賠償するものとする。
第9条
(本規則の有効期間)
本イベントの終了後、または規約違反により参加の権利が消滅した後においても、本規則の効力は継続する。
第10条
(協議事項)
本規則の解釈につき疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、当協会と当該情報取得者間で協議の上、円滑に解決を図るものとする。
[付則]
第11条
本規則は令和7年6月8日より実施する。
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