協会について
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会則
1. 規約
- [名称]
- 第1条
本会は、日本視覚障害ヘルスキーパー協会と称する。
- [所在地]
- 第2条
協会の事務局を以下に置く。
〒221-0002
神奈川県横浜市神奈川区大口通138-20 ワークピア内
日本視覚障害ヘルスキーパー協会
電話番号045-717-5593
- [目的]]
- 第3条
本会は、会員相互の協力をもとにヘルスキーパーの資質の向上を目指して、もって産業衛生に貢献し、会員の社会的地位の確立と親睦を深めることを目的とし、1992年9月1日に設立。
- [事業]
- 第4条
本会は、目的達成のため次の事業を行う。
-
- ( 1 ) ヘルスキーパーに関わる研究・研修活動
- ( 2 ) 会員相互の情報交換および広報活動
- ( 3 ) 親睦を図るための活動
- ( 4 ) その他、本会の目的を達成するための活動
- [会員]
- 第5条
本会は以下の会員区分とする。
-
- ( 1 )正会員:あん摩マッサージ指圧師または、はり師・きゅう師の免許取得者であって、企業等の従業員を対象とするヘルスキーパーであるもの。
- ( 2 )準会員:あん摩マッサージ指圧師または、はり師・きゅう師の免許取得者であって、ヘルスキーパーを離職し、希望するものは1年間準会員として所属することができる。
ただし他の職に就いたものは準会員を退会となる。
正会員との違いは人数制限があるものについては正会員が優先される。
- ( 3 )賛助会員:本会の趣旨に賛同する者。
- ( 4 )顧問:協会役員として6年以上従事した者(内部顧問)及び協会役員として6年以上従事したもので、協会会員及びヘルスキーパーの職を辞した者(外部顧問)
- [組織]
- 第6条
本会の議決機関として総会を置く。
- 第7条
総会は、年1回定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。
- 第8条
企画・立案・連絡調整を行う次の役員を置く。
-
- ( 1 ) 会 長 : 1名
- ( 2 ) 副会長 : 若干名
- ( 3 ) 幹 事 : 若干名 ( 会計担当を含む )
- 第9条
役員は、定期総会において選出され、必要に応じ役員会を開く。
- 第10条
役員の任期は、2年とする。 第11条
必要に応じて顧問を置く。
( 1 )内部顧問:正会員であり、協会役員として6年以上従事したもので、顧問として役員全員の承認を得たもの。
( 2 )外部顧問:ヘルスキーパーに属さず、協会役員として6年以上従事したもので、顧問として役員全員の承認を得て本人の承諾を得たもの。
[会計]
第12条
本会の運営資金は、会費 ( 賛助会費を含む ) 等をもって当てる。
第13条
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条
会計年度の監査役を置き、会計、業務についての監査を行う。
[付則]
第15条
本規約は、令和6年6月2日をもって改正する。
第16条
総会の運営に関しては、別に定める。
第17条
入退会の手続きに関しては別に定める。
2. 総会の運営に関する規則
- [招集と成立]
- 第1条
定期総会は、役員会の決定に基づき会長が招集する。
- 第2条
会長は、役員会が必要と認めた場合または全会員の3分の1以上から書面による要求があった場合は、臨時総会を招集しなければならない。
- 第3条
総会は、賛助会員・外部顧問を除く全会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- [議決]
- 第4条
総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、規約の改廃は、3分の2以上とする。
- [議長と書記]
- 第5条
総会の議長および書記は、役員を除く出席者の中から選出する。
- [議事運営と記録]
- 第6条
総会の議事運営は、一般的議事運営に従って議長が進行に当たる。
- 第7条
総会の記録は書記が担当し、総会終了後は会長の責任で5年間保存する。
- [付則]
- 第8条
この規則は、令和3年5月30日をもって施行する。
3. 入退会の手続きに関する規則
- [入会]
- 第1条
入会を希望するものは、本協会の趣旨目的を理解し賛同したとみなす。
- 第2条
入会の方法
-
- ( 1 )本協会に入会を希望するものは、役員会で定めた申し込み方法にて入会申請を行う。
- ( 2 )入会申し込みがあったときは、速やかに役員会において申請内容を審査し、承認の可否を判断する。なお、会員としての要件に該当する場合には、承認を原則とする。
- ( 3 )やむを得ず入会を認めないと判断した場合には、速やかに理由を付した文章をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
- ( 4 )承認後直ちに入会希望者に対し、メール等でその旨を通知し、別に定めた「会費徴収及び会員登録等に関するルール」に沿って会費の徴収を行う。
- ( 5 )会費の納入が確認できた時点をもって会員となり、直ちに名簿に登録するとともに、4と同様のルールに沿って登録手続きを行う。
- 第3条
入会申請等により、本協会名簿に登録した個人情報のうち(氏名・フリガナ・自宅住所および連絡先電話番号・勤務先名・勤務先住所および電話番号・メーリングリストに登録するアドレス・主要文字等)に変更がある場合には、速やかに変更内容を役員に届けなければならない。
[退会]
- 第4条
次の各号のいずれかに該当した場合には退会となる。
-
- ( 1 )会員が自らメールまたは問い合わせフォームにて退会の意思を役員会に申し出たとき。
- ( 2 )正会員が本職としてヘルスキーパーと異なる職に付いたとき。
- ( 3 )正会員が現職を辞し、無職の状態にあるときは、その年度末まで。ただし希望により翌年度いっぱいまで準会員として所属することができる。
- ( 4 )準会員の要件を満たさなくなったとき。
- ( 5 )本人が死亡したとき。
- ( 6 )「会費徴収及び会員登録等に関するルール」で定めた指定期間内に会費を納めなかったとき。
- ( 7 )本協会が消滅したとき。
- ( 8 )除名されたとき。
-
[除名]
- 第5条
会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会において出席者の過半数の議決をもって除名される。
-
- ( 1 )本協会の会則及び運用ルールに違反したとき。
- ( 2 )本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- ( 3 )本協会の運営に著しい損害を与えたとき。
- ( 4 )職権乱用、または利益相反行為が認められたとき。
- ( 5 )協会内において、他の会員に対し暴力や誹謗中傷など、心身を傷つける言動が認められたとき。ただし当事者以外の会員による客観的な調査を条件とする。
- ( 6 )名簿の記載に虚偽の情報が認められたとき。
-
- 第6条
除名する場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
[付則]
- 第7条
この規則は、令和6年6月2日をもって施行する。
4. 協会主催イベントへの参加に伴う情報の取り扱いに関する規則
第1条
(目的)
本規則は、日本視覚障害ヘルスキーパー協会(以下「当協会」と記す)が運営する研修会、交流イベント、セミナー等、一切の主催イベント(以下「協会イベント」と記す)において提供する情報に関し、当協会の正会員および準会員(以下「会員」と記す)、及び非会員で協会イベントに参加したもの(以下「参加者」と記す)が協会イベントに起因して知りえた第3条で定義する秘密情報(以下「秘密情報」と記す)の適正な取り扱い、及び協会イベント内での情報収集に関する禁止事項について定めることを目的とする。
第2条(本規則の適用範囲)
参加者は、協会イベントの申し込みを行った時点をもって、本規則を承諾したものとみなす。
第3条
(秘密情報の定義)
本規則において「秘密情報」とは、以下の情報を指す。
( 1 会員の連絡先に関する情報。
( 2 オンラインによる協会イベントへの入場のための情報(URL、パスワード等)。
( 3 今回参加する協会イベント(以下「本イベント」と記す)で提供される症例報告等の個人に関する機微な情報。
( 4 本イベントのために配布又は配信された資料に記載された情報。
( 5 本イベントにて、第4条で禁止している行為のうち、当協会主催者(以下「主催者」と記す)より承諾を得て行った行為によって取得した情報。
( 6 個人情報保護法第2条1項に定める「個人情報」。
( 7 本イベントの開催前、あるいは本イベントの冒頭にて、主催者または講師やパネラー等(以下「登壇者」と記す)、及び本イベントに参加の会員および参加者より秘密として指定された情報。
第4条
(協会イベント参加における禁止行為)
( 1 本イベントの内容及び配布物の頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行うこと
( 2 主催者の承諾を得ずに録音、録画、撮影、配信を行うこと
( 3 本イベントの開催前、あるいは本イベントの冒頭にて、主催者および登壇者から指定された禁止行為を行うこと
第5条
(秘密情報取得者の範囲
( 1 会員
( 2 本イベントの参加者
( 3 登壇者の申し出により、本イベントに参加していない会員に対し、秘密情報の取得の権利を与えないことができる。
第6条
(秘密保持義務の内容)
( 1 第5条で定めた秘密情報取得者(以下「情報取得者」と記す)は、取得した秘密情報を自らの責任で厳重に管理し、使用に当たっては個人利用に限る。
( 2 情報取得者は、3項で定めた例外を除き、いかなる場合においても第三者に秘密情報を漏らしてはならない。
( 3 本イベントにて秘密情報を提供した当事者の承諾により、特定の第三者(以下受益者」と記す)に対し秘密情報の一部開示を認められた場合においても、その範囲を超えて秘密情報を漏らしてはならない。また、その範囲で秘密情報を渡したときは、受益者に対し秘密情報を渡した情報取得者(以下「受託者」と記す)は、本規則を受益者に提示し守らせる義務を追うとともに、受益者が本規則に違反した場合には、受益者に対しても本規則が適用されると同時に、受託者は受益者と同党の責任を追う。
第7条
(事故発生時における報告の義務)
( 1 情報取得者は、自らの管理する秘密情報が流出したことを認識した時点で、速やかに当協会役員までその旨を詳細に報告しなければならない。
( 2 情報取得者は、自らが管理していない秘密情報が流出する恐れがある、あるいは流出している事象を発見した場合には、速やかに当協会役員にその旨を報告しなければならない。
第8条
(規則違反による罰則等)
( 1 本規則に反したことが分かった時点をもって、本イベントへの参加の権利が消滅するとともに、それまでに取得した協会イベントに起因する秘密情報のすべての所有権を剥奪する場合がある
( 2 本規則に違反した会員は、「入退会の手続きに関する規則第5条1項」により、除名の対象となる場合がある
( 3 本規則に違反した参加者は、当協会への入会承認手続きにおいて、不の審査要件となる場合がある
( 4 情報取得者が、協会イベントに起因し又は関連して当協会に損害を与えた場合、当該情報取得者は当協会に対し一切の損害を賠償するものとする。また、協会イベントに起因し又は関連して、情報取得者と他の情報取得者その他の第三者間で紛争が発生した場合、当該情報取得者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を賠償するものとする。
第9条
(本規則の有効期間)
本イベントの終了後、または規約違反により参加の権利が消滅した後においても、本規則の効力は継続する。
第10条
(協議事項)
本規則の解釈につき疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、当協会と当該情報取得者間で協議の上、円滑に解決を図るものとする。
[付則]
第11条
本規則は令和7年6月8日より実施する。
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