日本視覚障害ヘルスキーパー協会 規約及び会則

1.規約
 [名称]
第1条  本会は、日本視覚障害ヘルスキーパー協会と称する。

 [会員]
第2条  本会は、あん摩マッサージ指圧師または、はり師・きゅう師の免許取得者であって、企業等の従業員を対象とする視覚障害ヘルスキーパーを中心に構成する。
また、本会の趣旨に賛同する賛助会員を置くことができる。

 [目的]
第3条  本会は、会員相互の協力をもとにヘルスキーパーの資質の向上を目指して、もって産業衛生に貢献し、会員の社会的地位の確立と親睦を深めることを目的とする。

 [事業]
第4条  本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)  ヘルスキーパーに関わる研究・研修活動
(2)  会員相互の情報交換および広報活動
(3)  親睦を図るための活動
(4)  その他、本会の目的を達成するための活動

 [組織]
第5条  本会の議決機関として総会を置く。

第6条  総会は、年1回定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。

第7条  企画・立案・連絡調整を行う次の役員を置く。
(1)  会 長 : 1名
(2) 副会長 : 若干名
(3) 幹 事 : 若干名(会計担当を含む)
なお、協会の事務局は会長宅に置く。

第8条  役員は、定期総会において選出され、必要に応じ役員会を開く。

第9条  役員の任期は、2年とする。

第10条  必要に応じ顧問を置く。

 [会計]
第11条  本会の運営資金は、会費(賛助会費を含む)等をもって当てる。

第12条  本会の会計年痩は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条  会計年度の会計監査役を置く。

 [付則]
第14条  本規約は、平成23年5月29日をもって施行する。

第15条  総会の運営に関しては、別に定める。


2.総会の運営に関する規則
 [招集と成立]
第1条  定期総会は、役員会の決定に基づき会長が招集する。

第2条  会長は、役員会が必要と認めた場合または全会員の3分の1以上か ら書面による要求があつた場合は、臨時総会を招集しなければならない。

第3条  総会は、賛助会員を除く全会員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立する。

 [議決]
第4条  総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
ただし、規約の改廃は、3分の2以上とする。

 [議長と書記]
第5条  総会の議長および書記は、役員を除く出席者の中から各2名づつ選出する。

 [議事運営と記録]
第6条  総会の議事運懲は、一般的議事運営に従って議長が進行に当たる。

第7条  総会の記録は書記が担当し、総会終了後は会長の責任で5年間保存する。

 [付則]
第8条  この規則は、平成4年9月7日をもって施行する。


以 上      



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